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免許の種類
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初心運転者講習


新たに普通車、自動二輪車、原付の免許証を取得して1年未満を初心運転者期間といいますが、免許種別ごとですので、例えば原付免許を取って2年の人が、新たに普通車の免許を取った場合には、普通車を取ってから1年間が普通車の初心運転者期間で、普通車の違反が対象となります。対象者は、違反の点数の合計点(複数回の違反)が3点以上の人。(一回の違反で3点の人は対象外)一回3点の違反をし、さらにもう一回違反をして4点以上になった人。つまり、反復して違反を繰り返す人を対象としています。
この基準に達しますと公安委員会から初心運転者講習の通知を受けます。(初心運転者講習の通知は命令ではなく、ご案内ですが受講をお奨めします。)
通知を受けてから1ヶ月以内に初心運転者講習機関(公認自動車学校)で受講しませんと、更に1ヶ月以内に再試験が通知されます。正当な理由が無く再試験を受けなかったり、或いは再試験の結果が不合格ですと対象の免許は取消となります。
ですから普通車、自動二輪車、原付の免許を持っていて自動二輪車が対象の場合、取り消される免許は自動二輪車免許のみとなります。
正当な理由とは、客観的に見て実技試験は不可能(例えば入院中であるとか)である場合です。
学生さんが免許証の住所を変更せず大学へ行っていたため通知が実家(?)に届いていたという場合がよく見受けられます。転勤の方は特に注意して下さい。
問題は、初心運転者講習を受講した後、さらに違反をした場合 上記の基準(複数回3点〜4点)に達したら、初心運転者講習はなく、再試験となります。再試験が不合格になりますと、普通車は仮免許が交付されますが、自動二輪は取消となります。